バイクの保険と税金について

ここではバイクの保険と税金についてのガイドです。
還付の方法などもレクチャーしていきますよ!

●自賠責保険について(還付〇)
●軽自動車税について(還付×)
●自動車重量税について(還付△)

自賠責保険について(還付〇)

バイクにかけた自賠責保険を解約して還付する事が可能です。

●下記の内容を準備して最寄りの保険会社の営業所で手続きを行ってください。

廃車証明証
※125cc以下のバイク(原付)の場合は管轄する市役所で、126cc以上のバイクの場合は管轄する陸運局でナンバーを返納した際に発行される廃車証明書

自賠責証書(原本)

認印(シャチハタ以外)

自賠責保険を解約することで、過払いとなっている保険料については、保険会社から還付してもらうことができます。
ただし、還付額は月割で計算される訳ではありません。
払込済の保険料に「解約返戻率」という比率を乗じた金額が還付されることになります。

●また、新しいバイクに自賠責保険を引き継ぐことも可能です。
この手続きのことを「車両入替」と言います。

新しいバイクの登録証

ナンバープレートに貼ってあるシール
※自賠責の有効期限が書いてあるシール

自賠責のちょこっとメモ

自賠責保険は法律で加入が義務付けられている強制保険です。

バイクを運転中に他人を死亡させたり、ケガをさせた時の対人賠償事故を補償します。
被害者1名についてのお支払いの限度額は次のとおりです。
対人賠償事故のみについて補償されます。
傷害:120万円  死亡・後遺障害※:3,000万円
※神経系統などに著しい障害を残して常時介護が必要な場合は最高4,000万円まで

自賠責保険をつけないで運転すると
・1年以下の懲役または50万円以下の罰金
・違反点数6点で免許停止処分30日(免許停止の前歴がない場合)
となります。

軽自動車税について(還付×)

バイクに課せられる税金です。
税額は2016年より改訂され、大幅にアップとなりました。

2022年 軽自動車税 税額一覧

種類排気量等税額
原付1種50cc以下(白ナンバー)2,000円
原付2種50cc超~90cc(黄色ナンバー)2,000円
原付3種90cc超~125cc(ピンクナンバー)2,400円
自動二輪251cc超(縁が緑のナンバー)6,000円
3輪バイク等(ミニカー)3,700円
3輪バイク等(軽二輪)3,900円

軽自動車税は、毎年4月1日の時点で、登録されている軽自動車(原動機付自転車・軽二輪・小型二輪)の所有者(名義人の方)に課税される税金です。
軽自動車税は年度の途中でバイクを売却したとしても、納入済みの軽自動車税の一部が還付されることはありません。
バイクの軽自動車税は、4月1日の所有者に課税される仕組みです。よって理論上は、「3月31日にバイクを売って、同日に所有者の名義変更を行なう」ことが有利となります。
3月中に売却し、事務手続(名義変更・廃車等)が3月31日までに完了していれば軽自動車税は課税されません。

3月中の売却で納付書が届いた方

3月中に売却され事務手続(名義変更・廃車)が3月中に完了しているにも関わらず、納付書が届いた方は、原則としてお客様にお支払いの義務はございませんので、お支払いせずに当社から届いた廃車証明証が証明となりますので管轄の役所/陸運局へご連絡ください。
※4月1日以降にご売却の場合はご自身でお支払いください。

自動車重量税について(還付△)

一部のバイクに対して自動車重量税が課されます。バイクにかけられる自動車重量税は、排気量に応じて変わります。

2022年 自動車重量税 税額一覧

排気量種類
125cc以下0円
125cc超~250cc新車購入時のみ4,900円
250cc超年額1,900円(車検の都度、2年分の3,800円を納入)

まだ車検が残っている250cc超のバイクを廃車登録する場合、納入済みの自動車重量税の一部が還付されます。
廃車登録の書類と還付申請書は一緒になっているので、特に還付申告をする必要はありません。
ただし、廃車ではなくバイクを売却する場合は、自動車重量税は還付されないので注意してください。


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